新たな生産性向上特別措置法の施行及び工業会証明書の発行について
中小企業経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の発行申請について
中小企業庁より、現在実施しております中小企業経営強化税制とは別に、新たに生産性向上特別措置法が今国会で成立し、6月6日(水)から施行することになりました。
こちらは、固定資産税の特例として、地方税に基づく課税標準を3年間ゼロ~1/2に軽減するものになります。
従来の中小企業経営強化税制は、引き続き来年3月末まで運用されますが、証明書の様式を新たな生産性向上特別措置法のもとでの証明書にて一本化し発行いたします。
つきましては、ご利用される方はJPCA公式サイトより必要書類をダウンロードのうえ、申請いただきますようお願いいたします。
中小企業経営強化法の経営力向上設備等及び生産性向上特別措置法の先端設備等に係る生産性向上要件証明書の発行申請の詳細及び必要書類のダウンロードにつきましては、次をご覧ください。
税制証明書発行
【本件に関するお問い合わせ】
一般社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階
TEL:03-5310-2020 FAX:03-5310-2021
●証明書の申請関係: 若栗(wakakuri@jpca.org)
●請求書関係: 渡部(watabe@jpca.org)、小松 (komatsu@jpca.org)