定款

一般社団法人日本電子回路工業会定款

一般社団法人日本電子回路工業会定款

制定 平成25年4月1日
改訂 平成27年5月22日
改訂 令和5年11月6日

第1章 総則

名称
第1条 本会は、一般社団法人日本電子回路工業会(英文名 Japan Electronics Packaging and Circuits Association。略称「JPCA」)と称する。

事務所
第2条 本会は、主たる事務所を東京都杉並区に置く。
2 本会は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

目的
第3条 本会は、電子回路工業の健全な発展を図り、もって社会的、経済的、文化的に豊かな国民生活の向上に寄与することを目的とする。

事業
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 電子回路産業の経営基盤強化に関する施策推進
(2) 電子回路の技術基盤強化に関する施策推進
(3) 次の各事項に関する調査・研究及び情報提供
1. 電子回路に係る生産、貿易の統計に関すること
2. 電子回路に係る技術・需要動向に関すること
3. 電子回路に係る流通に関すること
4. 電子回路産業に係る人材の育成・教育に関すること
5. 電子回路産業に係る労働安全衛生、従業員の福利厚生に関すること
6. 電子回路及び電子回路産業に係る環境保全に関すること
(4) 電子回路に係る標準化・規格・評価基準の策定及び制度の普及促進
(5) 電子回路に係る技能振興及び資格制度の普及促進
(6) 前各号の事業成果の普及・広報PR活動、及びそれらに必要な展示会・セミナー・研修会等の開催
(7) 前各号に係る国内外の諸団体との連携、情報交流及び協力
(8) その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

種別
第5条 本会の会員は、正会員及び賛助会員とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。
2 正会員は、次に掲げる事業を営む国内の法人並びに次に掲げる事業を営む国内の法人及び個人を主な構成員とする国内の団体とする。
(1) 電子回路の製造、販売事業等
(2) 電子回路の製造に要する材料、資材、機械及び器具等の製造、販売事業等
(3) 前各号の他、電子回路に密接に関連する事業等
3 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとする法人及び団体とする。

入会
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会において別に定める入会申込書を会長に提出しなければならない。会長は、入会の可否を理事会にて決定し、その結果を申込者に通知する。
2 本会の会員になろうとするものは、本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
3 会員代表者を変更した場合は、理事会において別に定める変更届を速やかに会長に提出しなければならない。

入会金及び会費
第7条 会員は、入会時に、社員総会において別に定める入会金を納付しなければならない。
2 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を負担しなければならない。

任意退会
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

除名
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

会員資格の喪失
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。

第4章 社員総会

構成
第11条 社員総会は、すべての正会員をもって構成する。

権限
第12条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

開催
第13条 社員総会は、定時社員総会として毎年度5月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

招集
第14条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総正会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

電子提供措置
第15条 本会は、社員総会の招集に際し、社員総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。

議長
第16条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

議決権
第17条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

決議
第18条 社員総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

書面決議等
第19条 社員総会に出席しない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の代理人は、代理権を証明する書面を社員総会ごとに議長に提出しなければならない。
3 第1項の規定により議決権を行使する正会員は、前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

議事録
第20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した正会員のうちからその社員総会において選任された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員

役員の設置
第21条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 20名以上30名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち1名を会長とし、5名以内を副会長、2名以内を常任理事とすることができる。
3 前項の会長をもって一般社団・財団法人法上の代表理事とし、副会長及び常任理事をもって第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

役員の選任
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、正会員の会員代表者のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、理事にあっては2名、監事にあっては1名を限度として、正会員の会員代表者以外の者を理事又は監事に選任することを妨げない。
2 会長、副会長及び常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

理事の職務及び権限
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐して、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 常任理事は、会長及び副会長を補佐して、本会の業務を分担執行する。
5 会長、副会長及び常任理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

監事の職務及び権限
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

責任の一部免除
第25条 本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。
2 本会は、一般社団・財団法人法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。

役員の任期
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

役員の解任
第27条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

役員の報酬等
第28条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。

第6章 理事会

構成
第29条 本会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

権限
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び常任理事の選定及び解職

招集
第31条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

決議
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

決議の省略
第33条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

報告の省略
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を理事会に報告することを要しない。

議事録
第35条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 資産及び会計

事業年度
第36条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

事業計画及び収支予算
第37条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会に提出し報告しなけなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

事業報告及び決算
第38条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時社員総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第8章 定款の変更、解散等

定款の変更
第39条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

解散
第40条 本会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

剰余金
第41条 本会は、剰余金の分配を行うことができない。

残余財産の帰属
第42条 本会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

公告の方法
第43条 本会の公告は、電子公告により行う。

第10章 補則

事務局
第44条 本会に、事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を得て、会長が任免し、職員は、会長が任免する。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の代表理事(会長)は、小西誠治とする。
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第36条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
附 則(平成27年5月22日)
この改訂定款は、変更に係る社員総会の決議が得られた日に、即日施行する。
附 則(令和5年11月6日)
この改訂定款は、変更に係る社員総会の決議が得られた日に、即日施行する。