税制証明書発行

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中小企業等経営強化法における経営力向上設備等に関する税制措置に係る工業会証明書ついて

中小企業等経営強化法第17条第3項に規定する経営力向上設備等のうち、中小企業等経営強化法施行規則第16条における以下の要件(以下「生産性向上に係る要件」)、
① 販売開始時期(10年以内に販売された設備であること)
② 生産性向上指標(単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率)に係る要件(年平均1%以上向上)

を満たす設備であることの工業会証明書の発行を希望される方は、以下の手順によりお申込みください。

※過去に旧指標で証明書が発行されている製品に関して、同じ製品であっても2025年4月1日以降に証明書の発行申請がなされた場合は、新指標で生産性1%向上に合致しているかの再審査が必要となります。

なお、工業会証明書は、「販売時期」と「生産性向上1%」の要件を満たしていることを証明する書類であり、税制の適用を受けられることを証明する書類ではありません。
制度の詳細については中小企業庁ホームページをご参照ください。

中小企業庁:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/index.html

証明書発行の申請手順

2023年4月より押印が原則不要となったため、当会では申請から発行まで全て電子データでの対応となります。

1.設備ユーザから証明書発行の依頼を受けた設備メーカ(製造事業者等)は、証明書(様式1)とチェックリスト(様式2)を本ページから入手し、記載例を参考に申請書類を作成ください。 

2.提出書類を証明書申請担当(zeisei@jpca.org)宛に送信ください。
  メール到着翌日から6営業日を目安に内容を確認のうえ、返信します。
  (申請件数が多数にのぼる場合、確認・返信までに多少お時間を頂戴することがございます。あらかじめご了承ください)
 ≪提出書類≫
 (1)証明書 (Word) ※ファイル形式は変更しないこと
 (2)チェックリスト (Excel) ※ファイル形式は変更しないこと
 (3)エビデンス資料
  ①当該・一代前モデルの指標数値の明記された資料
  ②当該・一代前モデルの販売開始年を裏付ける資料
  (注)JPCAが必要と判断した根拠資料の提出や合理的な説明がなされない場合は、証明書を発行できない場合がありますのでご了承ください。
  (注)新製品であっても、同類の設備がある場合には比較が必要です(中小企業庁QA集7/14ページA-4 参照)。
     比較する装置が全く無い場合は、類似商品が全くないことを事業経過等から明確に証明してください。
     比較指標がなくとも、生産性等の仕様を示す資料は提出が必要です。

3.事務局にて内容を確認のうえ、不明な点や記入漏れ等最終的に書き直しの必要がないと判断しましたら、設備メーカ(製造事業者等)の担当者へ証明書(PDF)と手数料の請求書をメールにてお送りします(チェックリストは工業会での保管となります)。
 (注)証明書はセキュリティの都合上、1週間以内のダウンロードをお願いいたします。

4.設備メーカ(製造事業者等)の担当者の元へ証明書(PDF)が送られてきましたら、設備メーカ(製造事業者等)は、必ず自社の控えを保存していただき、証明書を依頼元の設備ユーザにお渡しください。

申請書類

申請にあたって必要な提出書類は下記の証明書(様式1)とチェックリスト(様式2)になります。
必ず記載例をご確認のうえ申請書類を作成してください。
送信する際は、ファイル形式は変更せず、元のファイル形式のまま送信ください。

提出申請書類

必ずご確認ください!

証明書 (様式1) Word版.docx《NEW!》 記載例.pdf《NEW!》
チェックリスト (様式2) Excel版.xlsx《NEW!》 記載例.pdf《NEW!》

証明書はダウンロード形式にて発行し、メールにて請求書と共にURLをご担当者様へお送りいたします。
セキュリティの都合上、1週間以内のダウンロードをお願いしておりますため、当会からのメールは必ずご確認願います。

JPCAが証明書発行を扱う対象設備

20 電子部品、デバイス又は電子回路製造業用設備
(例)
プリント配線基板製造設備、フラットパネルディスプレイ又はフラットパネル用フィルム材料製造設備、半導体集積回路(素子数が五百以上のもの) 製造設備、その他の半導体素子製造設備、磁気テープ製造設備、電気計測器、電気通信用機器、電子応用機器又は同部分品(他の号に掲げるものを除く)製造設備、電球、電子管又は放電燈製造設備、抵抗器又は蓄電器製造設備、フェライト製品製造設備、電気機器部分品製造設備

再発行について

証明書再発行の申請手続きについてはこちらをご覧ください。

 証明書再発行の申請手続きについて

証明書発行手数料

証明書と一緒に発行手数料分の請求書をお送りさせていただきますので、それに基づきお振込みをお願いします。

電子回路製造業用製造設備   3,000 円/1通(JPCA会員は1,000 円)
上記以外の製造設備      10,000 円/1通(JPCA会員は5,000 円)

※消費税込みの金額です。振込手数料はご負担ください。
※再発行については、新規での証明書発行手数料と同額の手数料を請求させていただきます(JPCA会員企業に限り1回まで無料)。

申請に関するお問い合わせ

証明書の申請先並びに対象設備、証明書の発行、請求書に関するお問い合わせは、以下の担当までお願いします。

一般社団法人日本電子回路工業会
〒167-0042 東京都杉並区西荻北3-12-2 回路会館2階
●証明書の申請関係:証明書申請担当(zeisei@jpca.org)
●請求書関係:管理本部総務(soumu2@jpca.org)