令和5年度税制改正に伴う証明書発行申請のフォーマット変更のお知らせ
この度、令和5年度税制改正により、中小企業経営強化税制の生産性向上設備(A類型)につきましては、2年間の延長となりました。
固定資産税の特例措置については、現行の特例(以下「旧固定特例措置」という)が廃止され、新しい特例(以下「新固定特例措置」という)が創設されます。
新固定特例措置では、工業会が発行する証明書ではない書類を使用することとなりました。
そのため、「中小企業等経営強化法の経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書」として、証明書及びチェックリストのフォーマットが変更となりましたのでお知らせいたします。
今後申請をいただく際は、必ず最新版のフォーマットをご利用ください。
また証明書申請について主な変更点は以下の通りです。
・証明書の申請から発行まで、全て電子データでの対応となります。
提出の際には、各書類をダウンロードした、もとの書式のままでお願いいたします。
・証明書の押印は原則不要です。ただし、必ず「担当者氏名」「所属」及び「連絡先(電話番号)」の記入をお願いいたします。
・証明書はダウンロード形式にて発行し、メールにて請求書と共にURLをご担当者様へお送りいたします。
セキュリティの都合上、1週間以内のダウンロードをお願いしておりますため、当会からのメールは必ずご確認願います。
その他詳細につきましては、下記リンク先よりご確認をお願いいたします。
https://jpca.jp/zeisei/
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