労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものについて(厚生労働省)
厚生労働省より、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものについて、周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
施行通達、対象物質リストのエクセル版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
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