労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものについて(厚生労働省)
厚生労働省より、労働安全衛生規則第五百七十七条の二第三項の規定に基づきがん原性がある物として厚生労働大臣が定めるものについて、周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
労働安全衛生規則に基づき作業記録等の30年間保存が必要ながん原性物質を定める告示
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html
施行通達、対象物質リストのエクセル版
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099121_00005.html
最新のお知らせ
お知らせ一覧-
電子機器トータルソリューション展2026の出展申込受付開始しました
-
「パテントノート」掲載のお知らせ
-
2025年JPCA検定制度PWBインストラクタ1級検定 合格者発表
-
2025年JPCA検定制度PWBコンサルタント検定 合格者発表
-
プリント配線板輸出入動向 更新のお知らせ
-
電子回路基板生産動向 更新のお知らせ
-
電子機器トータルソリューション展2026の出展のご案内を公開しました
-
【JPCAが協賛する講座のご案内】NPO法人サーキットネットワーク(C-NET)定期講演会 第28回 がんばれニッポンPartⅢ~半導体とそれを支える技術~
-
電子機器トータルソリューション展2026の公式サイトを公開しました
-
工業会機関誌『JPCA NEWS』新年誌上賀詞交歓名刺広告掲載募集のご案内
