石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(厚生労働省)
厚生労働省より、石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について、周知依頼がございましたのでお知らせいたします。
〇基発0509第5号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について(関係団体宛)
https://jpca.jp/wp-content/uploads/shuuchi_20220511_01.pdf
〇【別添】基発0509第4号_石綿障害予防規則第三条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件の施行について
https://jpca.jp/wp-content/uploads/shuuchi_20220511_02.pdf
〇(ご参考)【20220509改正反映版】基発0804第3号_石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について
https://jpca.jp/wp-content/uploads/shuuchi_20220511_03.pdf
〇官報
https://jpca.jp/wp-content/uploads/shuuchi_20220511_04.pdf
〇厚生労働省告示第171号
https://jpca.jp/wp-content/uploads/shuuchi_20220511_05.pdf
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