押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について(厚生労働省)

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厚生労働省より押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令等の施行等について周知依頼がありましたのでお知らせします。

令和2年7月17日に閣議決定された「規制改革実施計画」を踏まえ、所管する法令に関し、国民や事業者等に対して、押印または署名(以下「押印等」という。)を求めている手続きについて、国民や事業者等の押印等を不要とするために必要な改正を行う押印を求める手続きの見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省第208号)及び押印を求める手続の見直しのための厚生労働省関係省令の一部を改正する告示(令和2年厚生労働省令第397号)が令和2年12月25日に公布・施行されました。
また、労働基準局から発出した通達についても必要な改正を行うこととしており、これらの内容等について、別添のとおり都道府県労働局長宛てに指示しております。

本件について次より詳細をご覧いただき、改正の趣旨等をご理解をいただきますようお願いいたします。
押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令等の施行等について

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