新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について(経済産業省)
経済産業省より新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について周知依頼がありましたのでお知らせします。
新型コロナウイルス感染症の影響による事業主の休業に関して、雇用調整助成金の特例を講じて支援していますが、資金繰りや人員体制の面から雇用調整助成金の活用が困難な中小企業に雇用される労働者については、休業している間に、賃金(休業手当)を受け取ることができない場合に労働者本人から申請することができる「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(以下、「休業支援金・給付金」といいます。)」を設けています。
休業支援金・給付金の申請にあたっては、事業主から、当該事業主が休業の事実などを証明していただく必要がありますが、厚生労働省に対して、一部の労働者、特に日々雇用契約を結び直していたりシフト制で働く方については、就労日が必ずしも明確ではないことに起因して、協力が得られずに申請・支給に至らない方もいらっしゃるとの声をいただいています。
こうしたことから、厚生労働省において、改めて事業主の皆さまに協力をお願いすることと併せ、休業支援金・給付金の対象となる「休業」を明確化するため、リーフレットを作成しました。
つきましては、中小企業事業主あて周知文(厚生労働省からのお願い)もご活用いただき、労働者の中でリーフレットの内容に該当しうる方々への御案内の依頼も含めて、周知の御協力をお願い申し上げます。
■リーフレット
https://jpca.jp/wp-content/uploads/METI201203_1.pdf
《リーフレットの主な内容》
○1ページ目
・事業主の皆さまへの協力依頼となっています。 休業支援金・給付金の支給に当たり、「支給要件確認書」で事業主が休業させた事実を証明いただく手続は、休業支援金・給付金の支給要件を確認するためのものであり、労働基準法第26条の休業手当支払義務の該当性を判断するものではありません。
○2ページ目
・休業支援金・給付金の対象となる「休業」の明確化等についてお知らせするものです。
① 日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制などの方についても、事業主から、当該事業主が休業させた事実等の証明があれば、休業支援金・給付金の対象となります。
② ①により休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。
>労働条件通知書などの文書から就労予定日などが確認できる場合
>過去6か月間同じ事業所で継続して一定の頻度で就労していた実績があり、事業主において新型コロナウイルス感染症がなければ同様の勤務を続けさせる意向があったと確認できる場合
○3ページ目
・上記内容に関するQ&Aを記載しておりますのでご参照ください。
■新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する労働者への周知及び労働者本人の申請への協力要請について~厚生労働省からのお願い~
https://jpca.jp/wp-content/uploads/METI201203_2.pdf
また、休業支援金・給付金に関するお問い合わせに対応するコールセンターが設けられています。
《厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター》
電話 0120-221-276 月~金 8:30~20:00 / 土日祝 8:30~17:15
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