石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(厚生労働省)
厚生労働省より、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
今般、建築物、工作物及び船舶の解体工事及び改修工事における石綿等へのばく露による健康障害を防止するため、石綿障害予防規則等を改正するとともに、改正後の石綿障害予防規則に基づく告示が制定されました。
皆様におかれましては、改めて石綿対策の重要性も含め改正趣旨、内容等の周知にご協力賜りますようお願いいたします。
なお、具体的な改正趣旨、内容等は添付の施行通達等をご覧ください。
■令和2年厚生労働省令第134号
■厚生労働省告示第276号
■厚生労働省告示第277号
■厚生労働省告示第278号
■厚生労働省告示第279号
■パンフレット(発注者向け)
■パンフレット(解体改修工事実施者向け)
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