「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について(厚生労働省)
厚生労働省より、「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
厚生労働省は、令和2年4月1日以降、労働基準法に基づく時間外労働の上限規制について法で定める中小事業主にも適用されることから、平成18年に実施した通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」の一部改正を行いました。
改正の詳細につきましては、以下、新旧対照表をご覧ください。
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」新旧対照表
■ご参考
過重労働による健康障害防止のための総合対策について(厚生労働省HP)
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について(平成18年3月17日付け基発第0317008号、平成31年4月1日付基発0401第41号雇均発0401第36号改正)」
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