労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件について(厚生労働省)
厚生労働省より、労働安全衛生法第28条第3項の規定に基づき厚生労働大臣が定める化学物質による健康障害を防止するための指針の一部を改正する件について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。
本件は、令和2年2月7日に以下の改正が行われました。
・アクリル酸メチル及びアクロレインの2物質を対象物質に追加。
・メタクリル酸2,3-エポキシプロピルの作業環境測定方法等を追加。
これによりがん原性指針が新旧対照表のとおり改正され、改正後のがん原性指針(新指針)が厚生労働省のホームページで公開されています。
詳細につきましては、以下のURLより、「令和2年2月7日改正」箇所 をご参照ください。
化学物質による健康障害防止指針(がん原性指針)について
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