「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の一部改正について(厚生労働省)

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厚生労働省より「石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について」等の一部改正について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

建築物等の解体・改修時における石綿ばく露防止の規制強化を内容とした、石綿障害予防規則の改正については、令和2年7月に公布され、8月に通知したところです。

今般、別添のとおり当該通知が改正されましたのでお知らせいたします。
【今回の改正】
【改正後の通達(全体版)】

なお、厚生労働省ホームページにおいても改正後の通知を掲載していることを申し添えます。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/hourei/index.html

改正内容:石綿の分析調査を実施するために必要な知識及び技能を有する者として、以下の者を追加したこと。
・公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術評価事業」により認定される定性分析に係る合格者
・一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

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