石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について(厚生労働省)

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厚生労働省より石綿含有製品等の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止の徹底について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

平成18(2006)年9月1日から、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するすべての製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されており、厚生労働省においては、その遵守の徹底を要請してきたところです。しかしながら今般、成形品を加工したバスマット及びコースターに、石綿がその重量の0.1%を超えて含有している事案が把握されました。
つきましては、同種事案の再発を防止するため、石綿を含有する製品等を取り扱っていないかの点検について、周知・依頼にご協力賜りますようお願いいたします。

詳細は次よりご覧ください。
石綿全面禁止の注意喚起通知

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