新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の申請期限延長について(厚生労働省)

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厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の申請期限延長について周知依頼がありましたのでお知らせいたします。

雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

現在、特例措置として新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を図るために、労使間の協定に基づき、雇用調整(休業)を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成しています。
この度厚生労働省では、これまでの申請状況を踏まえ、令和2年1月24日から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等について申請期限を令和2年9月30日まで延長することとなりました。

■特例措置の内容
雇用調整助成金及び緊急雇用安定助成金の支給申請について、通常は、判定基礎期間の末日の翌日から起算して2か月以内に支給申請を行う必要がありますが、令和2年1月24日(※)から6月30日までに判定基礎期間の初日がある休業等については、令和2年9月30日まで申請ができるようになりました。
6月30日までに休業等を行い、雇用調整助成金等の活用を検討している事業主の方は、お早めに最寄りのハローワークまたは都道府県労働局へご相談ください。
(※)緊急雇用安定助成金については、令和2年4月1日

詳細につきましては、次のリンクよりご覧ください。
雇用調整助成金(新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)厚生労働省HP

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